問題社員対応/解雇・雇止め
Contents
1 問題社員の悩み
「協調性がない社員がいて,困っている」
「精神疾患をかかえる社員に,どのように対応したらいいか」
「仕事のパフォーマンスが低くて,つかえない」
などという問題社員に,お困りではありませんか。人手不足の中,新規採用に苦慮し,ようやく採用した社員が問題社員だった,というご相談,実は増えています。
2 「解雇」は難しい
会社側,使用者側としては,問題社員を解雇したいでしょう。しかし,現在の日本の法律では,解雇することがとても難しいのです。そこで,会社を辞めていただく方法を,整理してみましょう。大きく分けて,3つです。「(合意)退職」「解雇」「期間満了による労働契約終了」です。順にみていきましょう。
3 合意退職をめざす
まず,合意退職。これは,社員が退職に合意して,会社を辞めるものです。会社が社員に「退職してくれないか」とお願いして,社員が「では,退職します」と言えば,合意退職です。単に「退職」とも言います。会社が「退職してくれないか」と言って,退職を勧奨することを退職勧奨と言います。原則,合意退職だと,会社を辞める過程に問題はありません。どんな場合に,合意退職が問題になるかと言うと,社員が「合意は,自由な意思に基づくものではなかった。強要された。」などと言って,争う場合です。
4 解雇に必要なのは,「法的」な解雇理由
次に,解雇。これは,社員が退職に合意しないにもかかわらず,会社が一方的に社員の地位を奪うものです。社員の意思に反しているにもかかわらず,その地位が一方的に奪われるものですから,裁判所の判断は,たいへん厳しいものとなります。原則として,「解雇が有効」と判断されるためには,充分な「解雇理由」が必要です。ここで重要なのが,「解雇理由」は「事実」だということ。社長の「評価」「意見」「主義主張」は武器にならない,ということです。
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5 期間満了による労働契約の終了,いわゆる「雇止め」
次に期間満了による労働契約の終了。正社員だと,定年退職がこれにあたります。有期契約,例えば「1年ごと」の労働契約だと,次回は更新しないというのがこれにあたります。「雇止め」とも言います。雇止めは簡単のようにみえます。しかし,実は,落とし穴があります。有期雇用の契約書には,書かなければならない事項があります。例えば,更新条件などです。契約書が不備だと,有期雇用ではなく,無期雇用だと判断される場合があるのです。
6 解決方法
では,どのように対応すべきか。合意退職については,退職を強要したと言われないことが重要です。声をあらげるなどもってのほか。社員は録音していると覚悟しましょう。退職にあたって好条件(例えば,退職金の加算)を付与するのであれば,きちんと書面にしましょう。解雇については,充分に解雇理由があるか,今一度検討しましょう。例えば,協調性がない社員を解雇するためには,仕事に支障をきたさない業務方法を指導し,それでも改善がみられなかったという実績を積み重ねましょう。ローパフォーマー社員に対しては,業務のパフォーマンスを改善する指導をしましょう。仕事のパフォーマンスが低いことは,客観的な評価基準を設けて,記録化しましょう。雇止めについては,まず,有期雇用の契約書を再チェックしましょう。その上で,すでに雇用している年数を確認し,雇止め予告が必要か否か,確認しましょう。
7 当事務所にご依頼いただくメリット
私どもは,上記のいずれの類型の問題にも対応した実績があります。労働問題は,法律に明文化されていないルールがたくさんあります。経験がものをいう分野です。類型ごとの勘どころを見極めながら,私どもは対応することができます。
業種別サポート内容
弁護士法人 ナラハ奈良法律事務所
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