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ハラスメント対応

1 現代のハラスメント

セクシャル・ハラスメント,略してセクハラ。パワー・ハラスメント,略してパワハラ。モラル・ハラスメント,略してモラハラ。昨今,ハラスメントが増えてきました。みなさまは,いくつ,ハラスメントをお聞きになられたことがありますでしょうか。

2 会社のハラスメント対策のかなめ

これからも,ハラスメントと呼ばれる類型の言動は増えるかもしれません。新たなハラスメント類型が増えたとき,会社は,どのような対策をとらなければならないでしょうか?
実は,ナントカ・ハラスメントなどとラベルを貼ること自体に,大きな意義はありません。
重要なのは,社員が,仕事上必要な限度を超えて,精神的ダメージを受ける言動を防止する仕組みをつくること,これが大事なのです。

3 ポイント3つ

ハラスメント対応の重要な勘どころをご案内します。①事前の対応,②起きたときのための対応,③事後の対応です。順にみていきましょう。

4 解決策…事前の対応

まず,①事前の対応です。平常時の対応といってもいいでしょう。
もっとも重要なのが,社員に対する研修です。たとえば,年に1回,社員に対してハラスメント研修を実施します。この中で,セクハラ,パワハラ,モラハラの類型を学んでもらい,自らはそのような言動をしないよう,呼びかけましょう。厚生労働省のHPに掲載されている動画を用いると,研修実施者の負担が軽減するのでおすすめです。

5 解決策…ハラスメントが起きたときのための対応

次に,②起きたときのための対応です。
もっとも重要なのが,ハラスメント相談窓口の設置です。会社としては,ハラスメントの加害者・被害者の直接の交渉に解決をゆだねてはいけません。第三者的立場で両者の言い分を聞く窓口(相談担当者)の設置が必須です。
相談担当者が加害者・被害者の言い分を聞くにあたり,大事な心構えは,「火消しをあせらない」ということ。「あなたにも,落ち度があったんじゃないの」とか,「あなたを育てようと思って,厳しく言ったんじゃじゃないの」などとアドバイスしたくなるものです。しかし,これでは,窓口の意味がなくなってしまいますので,避けましょう。

6 解決策…事後の対応

そして,③事後の対応です。再発防止の対応といってもいいでしょう。
加害者に対して,「してはいけない言動」について,注意を与えます。その際,「動機が正当であれば,言動も正当化される」ものではないことを理解してもらいましょう。人事異動が必要であれば,人事異動します。その際,被害者が不利益を被らないように留意してください。

7 当事務所にご依頼いただくメリット

近年,ハラスメント対策の法制化が相次いでいます。当事務所でも,ハラスメント対策の相談が増えています。 もっとも重要なのが,研修と窓口設置なのですが,マンパワーに限界のある企業様におかれては,これが難しいのではないでしょうか。私どもは,顧問先様に対して,社内研修のお手伝いをさせていただいています。また,窓口設置についても,顧問先様の実情に合った方法をご提案させていただいています。

業種別サポート内容

弁護士法人 ナラハ奈良法律事務所

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